車の個人売買における名義変更手順について

※2018年7月31日更新~名義変更が終了した為、一連の流れを追記しました。

車の個人売買のメリットは売却側にとっては下取り価格や業者の買取よりも高値で車を売却出来る点、購入する側にとっては中古車販売店よりも安く購入出来る点に尽きますね。

ヤフオクやその他の個人売買サイトなどでは詐欺などの問題も懸念されますので、個人売買を推奨する訳ではありませんが、一度覚えてしまえばそれほど複雑な処理が必要になる訳ではありません。

なお、車を知り合いから購入する分には、諸々の手続きを自分でやらなけらないというデメリットはあるものの、車の状態やメンテナンス状況を引き継ぎ易いというメリットも出てきますので、そう言ったチャンスがある人は積極的にチャレンジした方が良いと思います。

私自身は過去に自動車ローンの完済に伴う名義変更は何度か行った事があるものの、個人売買での名義変更は未経験なのですが、たまたま良いタイミングで知り合いが車の乗り換えを行う際に不要になった車で気になっていたものがあったので、個人売買と名義変更を行う事にしました。

厳密にはLaBoon!!は法人運営なので個人売買ではありませんが、中身は個人取引と同じです。(笑)

名義変更に必要な書類とコスト

名義変更の手続きに必要な書類は、新所有者が移転登録を行う前提で新所有者目線で記載します。

名義変更の際の必要書類については国土交通省のサイトを参考にしました。

新所有者が登録の際に揃えておくもの

OCR申請書~名義変更を申請する用紙…ダウンロード可能

②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)…手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布

③自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)

旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

旧所有者からの譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)…土屋行政書士事務所様が無料配布

⑥印鑑(旧所有者が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)~以下の委任状に旧所有者の実印があるので、代理人が申請する場合には記名でOKという事か。

旧所有者からの委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要、名義変更の処理に関わる委任)~土屋行政書士事務所様が無料配布

⑧新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

⑨新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

⑪新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

移転登録の際に必要なコスト

移転登録の際に必要なコストは以下の通りです。(都道府県によって若干の金額の差がある)

①登録手数料(事務処理に必要な手数料)~500円、印紙を手数料納付書に貼る

②ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)~約1,500~2,000円

③自働車取得税~車両残価額による

中古車の場合には50万円未満は非課税、また新車から6年以上(軽自動車は4年)経過した場合にも非課税となります。(普通車の耐用年数は6年、軽自動車は4年とみなすという事)

「車両残価額」は税事務所で車種別の金額の定めがある「課税標準基準額」(概ね新車の90%)程度に以下の表の数値を掛け合わせたものです。

「自働車取得税」はこの「車両残価額」に3%を掛け合わせたものとなりますが、電気自動車やハイブリッドカーなど場合には減税措置があります。

「自働車取得税」のもとになる「車両残価額」は概ね新車の90%の額に以下の数値を掛け合わせたものとなります。

以下、総務省の定める中古車残価率です。

経過年数普通車軽自動車
1年0.6810.562
1.5年0.5610.422
2年0.4640.316
2.5年0.3820.237
3年0.3160.177
3.5年0.2610.133
4年0.2150.100
4.5年0.1770
5年0.1460
5.5年0.1210
6年0.1000

まずは該当車両の経過年数を求めなくてはなりませんが、経過年数の基準は以下の通りとなっています。

3.「経過年数」については、いわゆる自動車にあっては初度登録年の1月1日、軽自動車にあっては初度検査年の1月1日から起算し、自動車を取得した日の属する年の前年の12月31日までの年数に、次の年数を加算して計算する。

(イ)1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合 0.5年
(ロ)7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合 1年

4.その中古車の取得の日の属する年が、その中古車に係る初度登録年又は初度検査年と同一年であるときは、「経過年数」は1年として計算する。

何だか分かりにくい表現ですが、簡単な方から説明すると「中古車を買った年が初年度登録の年」であれば1年として計算します。要は2018年1月の登録の車であれば、2018年内は1年と計算されるわけですね。

つまりは中古車となった段階で最低でも1年の耐用年数が過ぎる事になります。

また、2017年の12月の登録の車であれば、「初度登録年の1月1日、軽自動車にあっては初度検査年の1月1日から起算し、自動車を取得した日の属する年の前年の12月31日までの年数に、次の年数を加算して計算する。」とあります。

従って、2017年1月1日~2018年12月31日までの期間がもれなく経過した事になり、更に「1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合 0.5年」、「7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合 1年」が加算されます。

極端な例であれば2017年12月登録の車を同月中に中古車として購入すれば1年、2018年の1月1日なら1.5年になるという事かと思います。(この辺りを詳しく書いているサイトがあんまない)

早見表にすると以下のような感じになりますね。

中古車取得時期初年度登録年度経過年数実際の経過年数
2018年7月~12月2018年1年~1年未満
2017年2年~2年未満
2016年3年~3年未満
2015年4年~4年未満
2014年5年~5年未満
2013年6年~6年未満
2019年1月~6月2018年1.5年~1.5年未満
2017年2.5年~2.5年未満
2016年3.5年~3.5年未満
2015年4.5年~4.5年未満
2014年5.5年~5.5年未満

2018年7月の段階だと、2012年の初年度登録の車が非課税になり、12月の登録で実際には5.5年しか経過していなくても6年落ち以上とみなされます。1ヶ月ずれて2013年1月の登録の場合には5.6年でも課税されますね。

初年度登録から丸々6年経過した車は全て非課税ですが、5年と364日の場合にはギリギリ課税されるケースもあります。(例えば2013年1月1日登録の車を2018年12月31日に取得すると5年と364日で課税です)

 

経過年数が求められたら、最初の表の指数を「新車価格の90%」に掛け合わせれば「車両残価額」が求められます。

経過年数普通車軽自動車
1年0.6810.562
1.5年0.5610.422
2年0.4640.316
2.5年0.3820.237
3年0.3160.177
3.5年0.2610.133
4年0.2150.100
4.5年0.1770
5年0.1460
5.5年0.1210
6年0.1000

新車価格が400万円で2013年の初年度登録ならば、2018年7月の時点だと「車両残価額」は「400万×90%×0.1000=36万」となりますが、これは50万円以下なので非課税です。

「車両残価額」が50万円を超えた場合は、3%の自動車取得税が掛かります。(1,000円未満切り捨て)

早見表にすると以下の通りとなります。

自働車取得税(万円)600500400300
1年11.09.17.35.5
1.5年9.07.56.04.5
2年7.56.25.03.7
2.5年6.15.14.13.0
3年5.14.23.42.5
3.5年4.23.52.82.1
4年3.42.92.31.7
4.5年2.82.31.90
5年2.31.900
5.5年1.9000
6年1.6000

※正確な数字は地域の税事務所で確認する必要があります。

旧所有者への税金関連の還付について

重量税と自賠責保険は車検の残期間の価値として買取価格に含まれますし、自動車税に関しては廃車の場合には還付されますが、名義変更の際には買取価格に含まれるというのが一般的な業界の通例となります。(リサイクル税も同様)

※自動車税の還付について~

自動車税には還付制度があると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。還付制度とは、廃車にする際に、残存期間に応じて支払い済みの自動車税が払い戻される制度です。

この対象になるのは「廃車」にする場合のみで、クルマをディーラーや買取店に売却する際には当てはまりません。そうすると、自動車税を払った分なのに損だと思われる方もいるでしょう。

しかし安心してください。買取店の多くは、買取価格を算出する際に還付金のことも考慮してくれています。法的には返金されませんが、車両の価値に上乗せされる形で、買取価格として手にすることができます。クルマの購入時に支払うリサイクル料金も同様に、買取価格として返ってきます。

因みにリサイクル税については廃車の際の費用を先払いしている状態ですが、それまでは資産扱いになるので、事業用の車であれば損金として経費に計上可能なのは廃車の時になり、それまでは経費にはならないようです。

名義変更手順のざっくりとした流れ

名義変更手順のざっくりとした流れは以下の通りとなります

車庫証明の申請

①駐車場の契約(使用の本拠から2km以内)

②駐車場の管理者から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう(自己管理の駐車場の場合には自認書

③地元の警察署に②の「保管場所使用承諾証明書」と合わせて、「自動車保管場所証明申請書」×2、「保管場所標章交付申請書」×2、「保管場所の所在図・配置図」を提出(各県警にダウンロード可能なフォーマットがあると思います

申請手数料2,100円、標章交付手数料500円程度が掛かります。(都道府県によって若干の差があり)

※車検証のコピーや画像等がないと記入出来ない項目もあり

代金の支払いと旧所有者からの書類受け取り

旧所有者から受け取る書類は以下の通りです。

①自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)~通常は車と一緒ですが、書類作成の事もあるので事前に写真などで送ってもらった方が良いかと。

旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

旧所有者からの譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)…土屋行政書士事務所様が無料配布

旧所有者からの委任状(実印を押印)~土屋行政書士事務所様が無料配布

名義変更の当日までに新所有者が準備する書類

OCR申請書~名義変更を申請する用紙…ダウンロード可能(当日に運輸支局でも入手可能)

②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)…手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布

③新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

④新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の実印)

⑤新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

⑥自動車取得税・自動車税申告書当日に運輸支局併設の税事務所で入手)

名義変更前後の任意保険の確認

新所有者が陸運支局に出向いてナンバー変更を行う場合、それまでの期間の自動車保険はどうなるのかを個別に保険会社に確認した方が良いと思います。(実際に確認後に追記します)

車庫証明の申請手順

とりあえず新所有者側としては手続きを開始する前に駐車場の確保が必要になります。最近はネットでも月極駐車場の掲載がありますが、ネットに出ているのはごく一部情報でしかありません。

最も確実な方法は近隣の駐車場を回ってみて、片っ端から管理会社に問い合わせる方法です。

意外と盲点なのがマンションやアパートなどの駐車場などを居住者以外にも貸し出しているケースもあるという事です。

良いところが見つからなければ地元の不動産屋に照会してもらいましょう。

※駐車場は車の使用の本拠から2km以内でなければなりません。

以降、実際の書類の記入例や陸運支局での立ち回りなど、素人でもスムーズに処理が出来るように、今後の進捗に合わせて追記を行います。

①駐車場の契約

②駐車場の管理者から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう(自己管理の駐車場の場合には自認書

「保管場所使用承諾証明書」の発行には手数料が掛かる事が多いかと思うのですが、今回は3,240円掛かりました。(即発行できるようなものなので良い商売ですね)

「保管場所使用承諾証明書」については、各県警のサイトに原本が掲載されているかと思うのですが、管理者の側がこの用紙に必要項目を記載した上で発行してくれます。

以下、埼玉県警の記入事例です。

通常の場合だと、借りる側が記入すべき部分は以下の赤枠の中だけです。

住所、氏名、電話番号の3つだけですね。

「自動車保管場所証明申請書」をダウンロード、記入してプリントアウトする

上のリンクでダウンロード出来るファイルは、同時に提出する「保管場所標章交付申請書」と合わせて、エクセルのシートに各2部ずつセットされており、それぞれ1枚目を記入すると2枚目に内容が自動で反映されます。

※一部自動反映されない項目もあります。また、excellのバージョンによっては、セルの幅が文字のサイズに合わなくなるなどの不具合も発生していますので、警察署の車庫証明申請窓口で申請書を貰って手書きで記入しても良いでしょう。(複写式なのでそれほど手間はかかりません。)

以下の①~④は車検証の①~④を入力します。

【自動車保管場所証明申請書】

申請書の一番下の欄については、ダウンロードしたエクセルファイルの別シートに記入事例があります。

この欄には「使用承諾書又は契約書の写しを添付する」と書いてあるので、今さらですが「契約書の写し」でも良かったのかも知れない…3,240円損した!

「保管場所標章交付申請書」については、日付以外は上で入力した内容が自動で反映されていました。

【保管場所標章交付申請書】

「保管場所の所在図・配置図」を作成する

こちらも県警のサイトからダウンロード可能でした。(ファイル内に見本があります)

なお、使用の本拠が保管場所と同じ場合、または車両入れ替えの場合には左側の所在図は省略可能です。(車両入れ替えの場合には、旧自動車の保管場所標章番号を記入)

左側の所在図などはGoogle mapなどの地図を貼り付けて、必要事項を記載すると良いでしょう。

自宅の車庫を使用する場合には以下のクラウドフリーソフトが便利です。

■ 車庫証明をWEB印刷

⑤申請当日は免許証などの身分証明書を持参

使用者の住所の確認に必要なので、住民票・公共料金の領収書でも可能です。引っ越し後などで免許証の住所が旧来のままである場合には、他のものを用意しましょう。

⑥印紙を購入して申請書に貼付する

申請前に印紙の添付が必要ですので、窓口で印紙額を確認してから購入し、申請書に貼付します。(都道府県によって若干の差があり)

・「保管場所証明申請書」…2,000~2200円、「保管場所標章交付申請書」…500~600円

⑦書類一式を窓口て提出し、受取用の控えを貰います。

・「保管場所使用承諾証明書」、「自動車保管場所証明申請書」、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所の所在図・配置図」及び、現住所が確認な身分証などの書類。

受け取り用の控えには、受取可能日が記載されてます。(今回は中2日でした)

名義変更当日の流れ

当日の流れの前に、直前までに手配しておくべき書類を確認します。

①自動車検査証

旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

旧所有者からの譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)…土屋行政書士事務所様が無料配布

旧所有者からの委任状(実印を押印)~土屋行政書士事務所様が無料配布

⑤新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

⑥新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の実印)

⑦新所有者の自動車保管場所証明書

OCR申請書~名義変更を申請する用紙…ダウンロード可能(当日に運輸支局でも入手可能)

 

以下の書類は当日に税事務所で受け取ります。

⑧自動車取得税・自動車税申告書…当日に運輸支局併設の税事務所で入手

⑨手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)…手続き当日に運輸支局窓口で用紙の配布

運輸支局と自働車税事務所について

運輸支局と自働車税事務所は大体隣接した建物や、同じ建物内に存在しているかと思いますが、ひょっとすると同じ敷地内でも結構離れた場所にあるケースもなくはないかと思います。

税務関係の書類は税事務所、その他の処理は運輸支局となります。

税事務所での手順

税事務所では「自動車取得税・自動車税申告書」「手数料納付書」の2つの書類を貰い、名義変更に必要な印紙を手数料納付書に貼付します。(印紙は500円)

因みに今回は事前に自分で作成した書類もあったのですが、急遽3時間後に予定が入ってしまい、時間的な都合から代書屋さんを利用しました(笑)

従ってナンバー変更を伴う名義変更手順は割と正確に説明できるかと思います。

事務所によって手数料の相場は変わると思いますが、今回は印紙代込みで2,600円です。

書類に不備があると、何度か修正する必要が出てきますし、時間がない場合には代書屋さんを利用するものアリかとは思いますね。(私の場合、所有者と使用者が法人だったので、自分で書くと訂正を求められる可能性大でした)

以下の記入事例は「新所有者」と「新使用者」と「申請者」が同一のケースで、ナンバー変更を伴う場合です。

【手数料納付書】

 【自動車取得税・自動車税申告書】

運輸支局でOCR申請用紙を記入・申請

運輸支局にはOCR申請用紙が置かれていますので、以下のように記入します。

※ナンバー付きの車検残の車を新所有者が申請する場合(希望ナンバーなし)

必要な書類に作成はこの時点で終わっていますので、書類を以下の順番で重ねて「登録窓口」に提出します。(支局によって若干の差があるようなので、あまり細かく考えなくても良いかも?)

①自動車税・自動車取得税申告書

②手数料納付書

③OCR申請用紙

④譲渡証明書

⑤旧所有者の印鑑証明

⑥旧所有者が記入した委任状

⑦新所有者の印鑑証明

⑧車庫証明

⑨車検証

ナンバーを外して新しいナンバーを受け取る

登録窓口に提出した書類に不備がなければ、以下の書類を受け取れます。

①登録事項通知書

②新車検証

③自動車税・自動車取得税申告書

④自働車登録番号標交付通知書

この時点で新しい車検証が出来上がっていますので、早くくれよ!と言いたいところですが、旧ナンバーを返還しなければ貰えません。

旧ナンバーの外し方

ナンバー変更の申請は20年位前にやった事があますし、封印のない軽自動車のナンバーはバックカメラの取り付けなどで外しまくっていますので全くのノーガードだったのですが、今回は見事にハマりました。(笑)

封印自体はマイナスドライバーでこじれば簡単に破れて中のボルトが顔を出しますので、通常であれば全てのボルトをドライバーで簡単に外すことが出来ます。

…が、一ヶ所だけボルトが固着していたところがあり、ネジ山がナメてしまいそうになりました。

工具セットを積んでこなかったのですが、運良く歩いて行けるところにイエローハットがあったので、10mmのソケットレンチを購入し、事なきを得ました。

そう言えば、前のオーナーが「一度リアのナンバーステーの溶接が外れて、ディーラーで直したと」言っていたので、その時に強く締め過ぎたのかと思います。

外したナンバーと書類をを返還窓口に持っていくと、「自働車登録番号標交付通知書」に必要事項を記入してもらえますので、そのままナンバー交付窓口で手数料1,480円を支払うと新しいナンバーが貰えます。

新ナンバーの取り付け

ここまで来れば名義変更はほぼ終わったようなものです。旧ナンバーを外したのと逆の手順で新ナンバーを取り付けます。

この状態では封印がされていないので「封印取り付け場所」に車を移動させ、車体番号確認の為にボンネットを開けて専門の係の方を待ちます。

車検証の車体番号と車両のそれが合致する事が確認されれば、封印して貰えます。

これで再び晴れて行動を走る事が出来るようになりました。

当日の一連の処理に要した時間は1時間程度でしたが、混雑具合によるものの、慣れている人なら30分くらいで終わる感じですね。

総費用は1万円くらい掛かりましたが、車庫証明の際の駐車場貸主の承諾書を手配せず、契約書のコピーを持って行き、代書屋さんを使わない前提であれば5,000円位の費用で済んでしまうかと思います。

車の個人売買における名義変更手順のまとめ

ディーラーや中古車屋さんで車を購入した際には私も諸手続きを自分でやろうとは思いませんし、最近は中古車業界の利益率などもオープンになり、競合も激しくなっている事から、車両価格を安くして諸費用で調整しているお店も多くなっています。

従って、諸手続きを自分でやるから車両価格を値引きして貰うなどの交渉は、相手には相当嫌がられますし、私はやりません。(考え方は人それぞれなので、やるかどうかは自由ですが)

ただし、中古車の個人売買となると自分たちでやるしかほとんど方法がないかと思いますし、車を最も安く手に入れる方法は間に余計なマージンが入らない個人売買であるのも事実です。

ヤフオクなどでの赤の他人との個人売買は、詐欺などの危険性もありますし、最近も中京地区で詐欺を繰り返していたショップの経営者の親族が、私の住む埼玉県の購入者に拉致されたという事件が発生しており、中古車売買の詐欺は結構多いようです。

その点、知り合いとの売買に関しては車のメンテナンス状況なども引き継げますし、名義変更の手続きが面倒な以外はデメリットはありませんので、知り合いで気になる車に乗っている人がいるようなら声を掛けてみては如何でしょう?

ドラレコマーケター Omi

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