こんにちは!LaBoon!!編集長の鈴木朝臣です。
引っ越しの際には車検証の住所を15日以内に変更しなければならない、と法令で定められていますが、今回は4台の車とともに事務所ごと引っ越す事になった為、車検証の所有者・使用者の住所変更の手続きを行う事になりました。(同一市内の為、ナンバー変更なし)
引っ越しによって変更になるもの
車検証には、車の所有者・使用者の住所などが記載されていますが、通常の場合には車検証には書かれていない保管場所についても、引っ越しによって変更になります。
※所有者と使用者が同一である場合には、使用者の住所は省略
車検証の住所を変更する手順
車検証の住所を自分で変更する場合には、以下の書類が必要になります。
車庫証明の申請
住所変更の際には、名義変更を行う時と同様に新しい駐車場の車庫証明が必要になります。
車庫証明は管轄の警察署で交付して貰えますが、申請手順は以下の通りです。
1.駐車場の管理者から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう(自己管理の駐車場の場合には自認書)
2.管轄の警察署に1.の「保管場所使用承諾証明書」と合わせて、「保管場所の所在図・配置図」、「自動車保管場所証明申請書」を提出(各県警にダウンロード可能なフォーマットがあると思います)
申請手数料2,100円、標章交付手数料500円程度が掛かります。(都道府県によって若干の差があり)
都道府県警によって書式が若干異なる場合がありますが、記入内容なこのような感じになります。
※「自動車保管場所証明申請書」については複写式になっていますので、最寄りの警察署に貰いに行った方が良いと思います。
※車庫証明には1台当たり2,600円の手数料が必要になります。
問題がなければ数日後に車庫証明が発行されます。
陸運局・支局への提出が必要な書類
自分で住所変更の届け出を行う場合には、以下の書類が必要です。(所有者と使用者が同一の場合)
※手数料納付書・申請書・自動車税申告書は、当日陸運局で貰う事も可能です。
※所有者が使用者と異なる場合には、所有者の委任状が必要です。今回は所有者が法人(代表者が私)、使用者が私のパターンの車もありましたが、このケースではどちらも私なので委任状は不要。
手数料納付書の記入事例
こちらはオンラインでダウンロードしたものを問題なく使用可能でした。
【手数料納付書】
※申請当日に印紙販売の窓口で印紙を購入します。
申請書の記入事例
申請書についてもオンラインでダウンロードしたものを問題なく使用可能でした。
【申請書】
ナンバーと車体番号の記入は必須ですが、それ以外の枠内は原則としては変更になった部分のみを記入します。
自動車税申告書の記入事例
こちらは複写式ですので、申請時に記入します。
申告時に納税が必要と言う事ではなく、自動車税の請求先を申告するものです。
陸運局での申請当日の流れ
陸運局に行く当日は、以下の書類を準備、記入しておきましょう。
まずは窓口で印紙を買って、手数料納付書に貼ります。
次に書類一式を窓口に提出します。
問題がなければ電子車検証が交付されます。
車検証が交付されたら、自動車税の請求先を申告する為に自動車税申告書を窓口に提出し、処理が終われば必要な手続きは完了です。
コメント