セコム損保に自社で発行した中断証明書が使用できないと言われた件について

こんにちは!Omiです。

先日契約したNC1ロードスターの納車に合わせて、眠らせていたセコム損保の9等級の保険を復活させようとしたところ、中断証明書が使用できないと言う、想定外の事実が発覚しました。

これはイカン!と思い、色々調べてみたところ、保険会社によって中断証明書の扱いが結構変わると言う事が分かりました。

LaBoon!!では、法人所有・個人所有の車両に対して、車検証の使用者は全て私個人になってはいるものの、自動車保険は法人で契約したり、個人で契約したりと様々なパターンが混在しています。

※保険の契約者はそのままに、車両の名義だけを法人・個人で入れ替えたりもしていましたので。

車検証の所有者が変わっても、保険を引き継ぐ事には問題はなし

今回問題になった保険は、2018年にリーフを購入した時に初めて契約した保険です。

この時はこのような構成でした。

・車検証の所有者:法人
・車検証の使用者:個人
・保険の契約者:法人
・保険の被保険者:個人

そして、2020年には、個人名義だったエボ10と法人名義だったリーフの所有者のみを入れ替えたため、このような形となり…

・車検証の所有者:個人
・車検証の使用者:個人
・保険の契約者:法人
・保険の被保険者:個人

この後にリーフが故障したため、この形態のままアクアに代替えしています。

そして、昨年の秋口に少し等級が上の保険を使っていたコペンを譲渡したため、アクアの保険は上記の形態のまま中断証明書を発行し、コペンの使っていた保険をアクアに適用しました。

 

※コペンが使っていた保険は、2018年にリーフを購入した時と同じく、以下形態でしたが、

・車検証の所有者:法人
・車検証の使用者:個人
・保険の契約者:法人
・保険の被保険者:個人

車検証の所有者のみが個人に変わる分には問題がないとの事でした。(これはリーフの名義変更を行った際にも問題なし)

セコム損保では車両の所有者が違う車の中断証明書は使用出来ない

車検証の所有者のみが変わる場合には、セコム損保に限らず三井ダイレクト損保でも電話連絡のみでの契約変更が可能でしたが、中断証明書を使用しての引継ぎに関しては事情が異なるようです。

具体的にはセコム損保では、保険の契約者・車両の使用者が同じであっても、車両の所有者が異なる場合には、自社で発行したものであっても、中断証明書は使用出来ないそうです。

これは大誤算でした…。

三井ダイレクト損保では、車両の使用者さえ同じであれば中断証明書が使用出来た

折角9等級まで上げた保険を捨てるのは勿体ないので、他社でどうにかならないものかと調べていたところ、ランエボ10の保険を契約していた三井ダイレクト損保では、車両の使用者さえ同じであれば中断証明書が使用出来るとの事でした。

チューリッヒでも同様の回答を得ていますので、車両の所有者が変わる場合に中断証明書が使用できないのは、どうやらセコム損保のオリジナルルールのようです。

※セコム損保では保険の契約者が法人、三井ダイレクト損保では個人のみを受け付けていますので、ランエボ10と同様にこのような形態とする事で無事に中断証明書による、等級の引継ぎが可能でした。

・車検証の所有者:法人
・車検証の使用者:個人
・保険の契約者:個人
・保険の被保険者:個人

税務上、自動車保険は法人契約とした方がシンプルで好ましいので、今までは法人所有の車は法人契約の保険を使ってきましたが、セコム損保の対応があまりにも酷かった上に、ダイレクト系の保険の1.3倍くらいの保険料が掛かりますので、残りの車も全て個人契約のダイレクト系に移行したい気分です。

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