最近は車のライト関係を黄色いっぽいハロゲンから白いLEDに交換する人が増えていますが、ポジションランプやナンバー等をLEDに交換していた場合は、車検に通らなくなるのでしょうか?
「道路運送車両法 第123条 車幅灯」では?
一 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は他の交通を妨げないものであること。
この場合において、その光源が5W以上で照明部の大きさが15cm^2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の明るさが15cm^2以上)であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。
二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体になっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては橙色であってもよい。
ナンバー灯やポジションランプの電球はそのほとんどがT10で5Wです。
LEDは消費電力が小さいので5Wもありません。よって、LEDに交換したとしてもT10の5W同等かそれ以上の明るさがあれば良いということになります。
車検でも夜間に前方300mから確認するということは行いません。
「道路運送車両法 第36条 番号灯」では?
一 自動車の後面には、夜間後方二十メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標の数字灯の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。
但し、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊車両にあっては、この限りでない。
保安基準ではポジションランプ、ナンバー灯のどちらも灯光の色は白色と規定されております。
ポジションランプやナンバー灯をLEDに交換すると車検に通らない場合がある
通常の電球であれば純正のものなので文句の付けようがありませんが、LEDに変えると車検に通らない可能性があります。
通常の電球に青色のコーティングを施して、発光色を白色に近づけているフィラメント球もありますが、これも青と言われて車検に通らない可能性があります。
灯光の白色の判断は自動車検査員の感じ方次第
自動車検査員が白と言えば白、青と言えば青。
ユーザーがどう言ってもそれはひっくり返りません。
自動車検査員の判断は絶対です。
車検において自動車検査員がダメというものはダメなのです。
つまり、同じLEDを使っても白という自動車検査員もいれば、青という自動車検査員もいます。
色温度6000Kまでは確実に白とされていますが、色温度を測定する機械が無い以上、色は目視での判断になってしまいます。
色の基準は目視のため曖昧で、車検に通るか通らないかは車屋さん次第なのです。
「以前にここの店に車検に出してこの球のままで通った」というのは通用しません。
LEDは照度不足・照射範囲が狭いなど言われる可能性もあり
純正球よりも明らかに明るい白色のLEDを使っても照度不足と言われ、車検に通らなかったことがあります。
拡散タイプのLEDを使っても照射範囲が狭いなどと言われる可能性もあります。
不服ながら、自動車検査員の判断は絶対なので純正電球に交換したことがあります。
カーディーラーは運輸支局よりも厳しい
カーディーラーでは灯火の色や明るさなどを厳しくチェックします。
運輸支局の自動車検査員なら大半が白だというところでもカーディーラーの自動車検査員には青と言われる可能性があります。
運輸支局の自動車検査員の白色の基準はカーディーラーの自動車検査員のそれよりも広いのです。
カーディーラーは保安基準に適合しない車を車検に通してしまうと営業停止や指定取り消しなどの重い処分が下る可能性があります。
そのような問題を回避するために灯火類も基準を厳しくしているのです。
そこは車屋の立場からして理解していただきたく思います。
ナンバー灯、ポジションランプの交換工賃は?
灯光が青いとか照度不足などと判断されると、必ず交換しなくてはなりません。
その際に工賃が発生する可能性が多々あります。
ナンバー灯もポジションランプもおそらく各2000円程度です。
簡単に交換できるものであれば車屋さんへ車検に出す前に交換してから持ち込むのをおすすめします。
(ライター:自動車整備士 SkyLight)
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